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徳島の闇と言われたカワイ🇯🇵🇺🇦 (@koukyonorieki) |
前職地元大手企業とのパワハラ損害賠償請求訴訟で判決書の書留受領証の差出人が弁護士でした。※違法・無効です。民事訴訟法106条3項の逐条解説を解釈し、違法な送達は正当理由で拒否、送達の瑕疵は裁判所へ異議申立て(民事訴訟規則2条、異議申立て参照、遅延等に注意)。申立先は総務課、FAXの際は送付をもって提出する旨を明記。
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2023-12-10 01時 [2/2]
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